行政書士 堀江事務所は 相続を中心に扱う事務所です。
弊事務所はホームページを私(堀江)自身で作成したものですので、拙い文章となっているかもしれませんが、できるだけ解り易く表現した内容にしています。
最後までご覧頂けることを願っています・・・・・
主な業務
- ・相続問題
- ・離婚等 民事系の諸問題
- ・役所等に提出する許認可等の書面作成。
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行政書士 堀江事務所の3つのお約束
①.難しい法律用語は極力使用しないように致します。
②.無料相談の回答は24時間以内に致します。
③.お客様とのできないお約束は致しません。
そもそも行政書士とは・・・
行政書士は、行政書士法に基づく法律専門の国家資格者です。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
資格のない者が行政書士業務を行うことは、法律により禁止されています。
行政書士は、法律専門の国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、生活に密着した法務サービスを提供しています。
行政書士は一般の方に代わって書類の作成・相談などを通して、トラブルの解決だけでなく、トラブルを未然に防ぐ役割も担っています。(予防法務)
行政書士は弁護士と同様、法律により厳格な守秘義務が課せられています。
御相談内容が他に漏れるようなことは絶対にございませんのでどうぞご安心して下さいませ。(行政書士法第12条)秘密を守る義務
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後もまた同様とする。下の青ボタンに簡単に行政書士の業務を解説しているビデオがございます。3分位でザックリと解説してます。是非ご覧くださいませ。
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このサイトの特徴 -
・弊サイトは、相続を中心に、今現在あなたが抱えているトラブルを、少しでもあなたのために好転させるためのものです。
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・内容証明は 「いつ」「誰が」「どんな内容を」「誰に送ったか」などを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。一般の書留郵便でも配達した記録は残りますが、その内容までは記録されません。文字どうりに内容を証明してくれる のが内容証明郵便なのです。
- ・ここで解り易く御説明したい為、例え話をします。
- 例えばあなたが・・・Aさんという方にお金を貸したとします。
- あなたがAさんに「貸したお金を返してほしい」という内容の手紙を普通 郵便で送ったとします ・・・
- しかし、Aさんからは何の連絡もなく、あなたはAさんに電話したとします。・・・・・「手紙出したのに何の連絡もないのはどういう事?早くお金を返してください。」と ・・・・・
- ところが・・・Aさんは「手紙は届いたけど、金を返せという内容じゃなかったよ。それに、もう手紙は捨ててしまったんだよ。」と言ってきたらどうなるでしょうか?・・・・・
- あなたは「そんなわけないでしょ・・・」とおっしゃるでしょうが、結局、どのような手紙がAさんに届いたのか分からないので水掛け論になってしまいます。
- そこで、もし、これが内容証明郵便だったらどうなるでしょうか?・・・
- Aさんが「手紙は届いたけど、金を返せという内容じゃなかったよ。それに、もう 手紙は捨ててしまったんだよ。」と言っても、あなたは、「そんな事はない。私もお送りしたのと同じものを持ってるし、それに郵便局にも同じものを保管していますよ。」と、反論できるわけです。
- ・内容証明をお送りする場合は、同一の証明書が合計3通作成されます。
- 差出人のあなたが1通、受取人が1通、郵便局が1通です。
- ・以上のように「内容の証明ができる」って事が内容証明の最大の特徴です。
- 勇気をもって第一歩 前進することです。画面の向こうに私がいます。
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- 行政書士 堀江事務所
- 行政書士 堀江 保洋
- 日本行政書士会連合会 登録番号 第16442482号