公正証書にすべき場合
このページは、公正証書にすべき場合について、お話させて頂きます。
まず、その前に、公正証書にすることができる場合とできない場合があります。そこから見ていきましょう。
・公正証書にすることができる場合
公正証書を作成するときの対象となるのは、個人の権利義務に関することです。
例えば、①遺言公正証書、②任意後見契約公正証書、③離婚給付契約公正証書、④認証、等々です。
弊サイトの主な業務であります・・・
・債権回収(貸したお金を返してもらうこと)は、上記④の認証に該当致します。
・男女間のトラブルなどについて(離婚、慰謝料請求など)は、上記③のに該当致します。
また、個人の権利義務に関することですから、友人同士の物の貸し借りでも、恋人同士の結婚の約束でも、個人の権利義務に関することになりますので、公正証書を作成しようと思えばできる訳です。
このように・・・・・日常的に交わされる約束のほとんどが公正証書の対象になることになります。
ただし、常識的に考えて、あなたが友人に自動車を貸してあげるってときに、わざわざ公正証書にする人はいないと思いますが・・・約束だからなんでもかんでもってなると・・・支障がでますよね・・・
そこは大人であるあなたが判断できるかと思いますが・・・
・まとめますと・・・
①.法律行為に関するもの。
あなたが社会生活を営むなかで行うさまざまな行為のなかで、民法をはじめとする法律に規定されている行為は、公正証書にすることができます。
商品の売買、金銭の貸し借り、土地建物の賃貸借、離婚に関する取り決め、遺言などなどです。
②.個人の権利の取得・変更・消滅に関する事実を証明するもの。
個人に認められる権利には、所有権、賃借権、著作権などなどいろいろとありますが、これらの権利を動かす際には、売買、贈与といった法律行為が伴います。
権利が動く・・・「原因となる事実」が必要になってきます。権利の移動を確実にするために「原因となる事実」を証明したい場合にも公正証書を作成することができます。
・公正証書にすることができない場合
それでは・・・約束や契約ならば、何でも公正証書にできるのか? について見ていきます。
以下の場合には公正証書を作成できません。
①.公序良俗(社会的妥当性)に反する内容のもの。
例えば・・・借金を払えないために風俗店での労働を無理やりやらされる約束、会社をクビにしない代わりに長時間のサービス残業を無理やりやらされる約束などは、たとえ当事者(あなたと相手方)が合意していたとしても「無効」になります。
②.法令に違反する内容のもの。
これは、前ページの「公正証書」って 何? のところでもご説明させて頂きましたが・・・
公証人という権威のある方達が作成する書面ですし、お国からのお墨付きをもらった方達が公正証書を作成する訳ですから・・・・・法令違反の書面を作成する訳ないですよね・・・
①、②とも・・・ある意味 当たり前ですよね・・・
以上のように公正証書は作成できる場合とできない場合がありますので・・・ご理解して頂きたいです。
以上で・・・内容証明、公正証書についての弊サイトの内容をお話しさせて頂きましたが・・・・・
いかがでしたでしょうか・・・
・内容証明はあなたご自身で作成しようと思えばできます。
・公正証書はあなたと相手方が合意して、あなたご自身で公正証書の原案である契約書を作成しようと思えばできます。その原案をあなたと相手方が公証役場に持って行き公証人の方にお伝えすれば公正証書は作成できます。
まずは、あなたご自身で自力でトライするのも一つの手段です。もし、どうしても、自分だけでは不安だ と、思われたときに弁護士や行政書士にご相談くださいませ。
行政書士 堀江 保洋