相続とは?

 

・相続とは?

人が亡くなれば、相続が発生します。

月に一度、行政書士の無料相談会が、我が佐伯市では佐伯市役所にてございます。
大分県の県南支部 臼杵市、津久見市でも同様に月に一度ございます。

いろんな御相談がございますが、中でも一番多い御相談は、正に「相続問題」です。

結論から申し上げると、相続問題は相続人が何人いらっしゃっても合意できる内容であれば、時間が掛っても遺産分割協議証明書が作成できます。

しかしながら、相続人が、例えば2名でも合意できなければ、先に進めません。
家庭裁判所の調停で相続人どおしで話しあって合意に達すれば、良いですが、そうでなければ、裁判で決しなければなりません。

その場合、弁護士に依頼しなければなりません。私のような行政書士では対応できません。


では、相続が発生したらどうすればよいか?です。

まずは、誰が相続人になるのか、戸籍を取り寄せて確認致します。相談者様が私に相談される場合、大体は、誰が相続人であるかを把握されています。

しかしながら、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し確認作業をしますと、依頼者様からお聞きした内容と違う場合がございます。決して珍しい事ではございません。

例えば、被相続人が実は再婚していて、前婚のときに子が存在していた場合、又、被相続人に認知した子、養子に出した子等がいた場合などです。相続人が把握していない事は現にございます。

相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。一からやり直しとなってしまいます。ですので、調査など必要ないという思い込みは禁物です。

特に注意が必要なのは、被相続人に子が無く、兄弟姉妹が相続人になる場合です。
先日も、受任した案件で、相続人が20人以上となりました。被相続人とその配偶者には子が1人いましたが、配偶者と被相続人が亡くなる前に、20数年前に子が事故で亡くなられていて、相続人は兄弟姉妹又はその子、つまり被相続人の甥姪ばかりになりました。

幸いにも、相続の内容に異議がある方がいらっしゃらなかったので、時間はかかりましたが、遺産分割協議証明書の作成ができました。

さらに注意が必要なときがあります。相続人を確定すれば、遺産分割協議に入れるとは、限りません。

相続人の中に、行方不明の者がいる、未成年の相続人がいる場合で、その親権者も相続人である場合、認知症の相続人や知的障害の者がいる場合等です。それぞれ手続きが必要となります。

以上の様に相続の手続は、枚挙にいとまがございません。
相続手続きを早くすすめるためにも、戸籍調査は専門家に依頼することを検討くださいませ。

・遺言書について

まず、旦那様と奥様との間に子が無い場合は、遺言書を作っておく事をお勧め致します。

なぜなら、先程も申し上げた通り無料相談会や幣事務所での御相談は、相続人間のトラブルの御相談が多いからです。子がいない為、相続人が兄弟姉妹、又はその子になってしまう為、親しくない親戚どうしでは争いが発生してしまう事があるのです。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は3/4と1/4になります。兄弟姉妹が5人いた場合は1/4を5人で分け合うようになります。

しかしながら、兄弟姉妹には遺留分がない為、配偶者に全ての財産を相続させるという様な遺言を書くと良いと思います。夫→妻、妻→夫とそれぞれ遺言を作ると良いです。

また、相続人以外の者へ財産を移したい場合なども、遺言を作っておくと良いでしょう。例えば、遺言者は既に配偶者が亡くなられていて、子が2人(長男、次男)がいた場合です。この場合に、いろんな事情で遺言者が長男の子(孫)に財産を譲りたいと考えてるような場合です。もちろん、長男、次男は相続人ですから、遺留分を主張できる事を、忘れてはいけませんが。。


自分の親戚間では、そんな事はないと思いこむのは禁物です。ですので、遺言書を作られる方は、そのような方達が多いです。